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賃貸借(ちんたいしゃく)とは、法律上の言葉で、当事者の一方が他方に対して物の使用収益を認め、その対価(賃料)を徴収することを内容とする契約をいう。物の使用収益を認める(貸す)当事者を賃貸人(ちんたいにん、ちんがしにん)、物の使用収益を認められた(借りる)当事者を賃借人(ちんしゃくにん、ちんがりにん)という。賃借人が賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する権利を賃借権といい、賃貸人がある物を賃貸借契約の目的物とすることを「賃借権を設定する」という。日本の民法においては、第3編「債権」の第2章「契約」の第7節「賃貸借」(第601条から第621条まで)に規定がある。
売買(ばいばい)は、いわゆる売り買いのことである。この際、契約が成立する。あるいは、その契約(売買契約)のことをいう。これは、もっとも身近な契約のひとつである。以下、売買契約について説明する。
民法第555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。最低限の要素として、売買の目的物および代金額又はその決定方法が定まっていることが必要である。以上から、売買とは金銭を対価として財産権を移転する諾成、双務、有償の契約であるといえる。売買において、財産権を移転することを約する者を「売主」といい、代金を支払うことを約する者を「買主」という。売買契約を締結することを、売主から見て「売る」又は「売り付ける」(名詞形は「売付け」)といい、買主から見て「買う」又は「買い付ける」(名詞形は「買付け」)という。売買契約を締結してそれに基づく引渡しを行うことを、売主から見て「売り渡す」(名詞形は「売渡し」)といい、買主から見て「買い受ける」(名詞形は「買受け」)という。